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新着情報

  • お知らせ2019年2月28日
  • 発電利用に供する木質バイオマスの証明に係る認定事業者の皆様へ!

資源エネルギー庁から発電利用に供する木質バイオマスに関して注意喚起の文書が出されています!
注意喚起文書は下記リンク「資源エネルギー庁」から見ることができます。

これに関しては、平成29年度に総務省の「森林の管理・活用に関する行政評価・監視<結果に基づく勧告>」において、チップ加工事業者等における木質バイオマス証明ガイドラインの対応状況に問題があるとの指摘、勧告がなされており、それについては下記リンク「総務省」から見ることができます。
「勧告」において 「2 新たな木材需要の拡大の推進」の「(3) 木質バイオマスの活用の推進」の「イ.チップ加工事業者等における木質バイオマス証明ガイドラインの対応状況」P74以降に記載されています。

FIT制度に対応して、
1.林野庁の「発電利用に供する木質バイオマスの証明のためのガイドライン」
2.それを受けて三重県木連の「発電利用に供する木質バイオマスの証明に関する自主行動規範」
3.発電利用に供する木質バイオマスの証明に係る事業者認定実施要領
が定められています。
これらはまとめて下記リンク「三重県木連」から見ることができます。

FIT制度は買取価格が高く設定されているため、それにかかる経費を電気使用者から賦課金として集めています。上記1~3に従って、正しい運用をしないと電気使用者の反発を買い、制度が維持できなくなります。
今一度分別管理と証明を確認してください。