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新着情報

  • お知らせ2020年6月1日
  • 過剰木材在庫利用緊急対策事業

 通常、木材が使われない公共施設や公共の場に設置される外構部等における木材の活用を通じて、輸出の停滞により行き場のなくなった輸出向け原木を有効活用するための取り組みを支援します。

(対象となる施設)
・公共建築物等木材利用促進法に基づく公共施設(学校、保育園、病院、老人ホーム、駅、庁舎等)
・災害対策基本法に基づく指定公共機関の施設
・公共の用に供する場に設置される外構(公園等の塀や柵、デッキ、遊具等)

(支援水準)
工務店等の施工者が木材を活用する際の経費について支援(詳細は公募要領にて)


公募要領や対象物件の詳細は下記リンクから