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新着情報

  • お知らせ2021年2月12日
  • 新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の期間延長及 び区域変更について

令和3年2月2日に、新型コロナウイルス感染症対策に関して、緊急事態措置を実施すべき区域が変更されるとともに当該区域において緊急事態措置を実施すべき期間が延長され、基本的対処方針が改定されました(別添参照)。

三重県木連、木協連加入の事業者の活動に関連する変更としては、緊急事態措置を実施すべき区域から除外された都道府県の取組として、当面出勤者数を7割削減を推進する内容や、イベントの開催制限を段階的に緩和する
内容などがございます。

詳しくは以下の新旧対照表をご参考ください。