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協議会とは

「三重の木」利用推進協議会とは?

「三重の木」利用推進協議会

当会は、第三者的な立場で、認証制度のあり方と運営を協議する会です。

協議会の業務

  • (1)「三重の木」の規格基準(品質・性能)の作成・運用
  • (2)製材工場、大工・工務店、建築事務所等の登録基準の作成、申請内容の審査、認証・登録
  • (3)「三重の木」認証制度の運営・管理
  • (4)認証制度を使った県産材利用のPR

「三重の木」利用推進協議会会則

(目的)

第1条

「三重の木」利用推進協議会(以下「協議会」という。)は、県産材(三重県内で生育し生産された木材)の利用拡大を図るため、認証制度の創設と運用について協議し、「三重の木」(合法性が証明された県産材を使用し、別に定める規格基準に基づく木材製品)を利用した住宅及び公共事業等への利用促進に取り組むために設置する

(事業)

第2条

協議会は第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  • (1)「三重の木」の認証に関する事業
  • (2)その他協議会が必要と認めた事業

(構成)

第3条

協議会は別表1に掲げる委員で構成する。

2 協議会には事業を推進するため、次の部会を設置する。

  • (1)認証審査部会
  • (2)認証検査部会

(役員)

第4条

協議会には、役員として、会長1名、副会長1名、監事2名を置くこととし、委員のうちから選任する。

2 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

(会議)

第5条

協議会の会議は会長が招集し、会議を主宰する。

(部会)

第6条

部会の会議は部会長が召集し、会議を主宰する。

2 部会に関し必要な事項は、委員会の議決を経て別に定める。

(アドバイザー)

第6条

必要に応じ、委員会及び部会にアドバイザーの出席を求めることができるものとする。

(事務局)

第7条

協議会の事務局は、三重県木材協同組合連合会事務局に置く。

(その他)

第8条 この会則に定めるもののほか必要な事項は別に定める。

附則

  1. この会則は平成17年4月1日より適用する。
  2. この会則は平成19年4月1日から適用する。