- 2024年5月17日
- 「建築物木材利用促進協定」制度について
「建築物木材利用促進協定」制度は、令和3年10月に施行された「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に基づき、公共建築物だけでなく民間建築物を含む建築物一般で木材利用を促進するために創設された制度です。
この制度は、木材利用に関する構想や構想を達成するための取組を盛り込んだ協定を、建築主である事業者と国又は地方公共団体が締結し、連携して木材の利用に取り組むことで民間建築物における木材利用を促進し、脱炭素社会・持続可能な社会の実現を目指すこととしています。
なお、詳細は下記をご覧ください。