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協議会とは

「三重の木」認証制度の目的・概要

「三重の木」認証制度

この制度は、消費者が安心してより多くの県産材を使用できるように、また、工務店等住宅建築関係者が容易に県産材を入手できるように、県産材の履歴や品質といった情報を提供できる仕組みとして、県産材を認証する制度を整備し定着させることを目的としています。

「三重の木」認証制度は、木材が県産材(三重県内で育成された木材)であることと、合法性を証明すると共に、一定の規格基準に適合した木材製品「三重の木」認証材を製材する工場と「三重の木」認証材を積極的に利用する建築業者・建築事務所・地域ネットワークを認証する制度です。

 

「三重の木」認証制度実施要領

(目的)

第1 この要領は、「三重の木」利用推進協議会(以下「協議会」という。)が「三重の木」利用推進協議会会則(以下「会則」という。)第2条の(1)に掲げる事業を行うために必要な方法その他の事項について定める。

(定義)

第2 この要領において、「県産材」とは、三重県の森林で生産された木材をいう。

  1. この要領において、「三重の木」とは、合法性が証明された県産材で、第3で定める規格基準を満たす木材製品をいう。
  2. この要領において、「三重の木」認証制度(以下「制度」という。)とは、「三重の木」を製造する製材工場と「三重の木」の使用を推進する建築業者、建築事務所、「三重の木」で家をつくる地域ネットワーク及び「三重の木」認証材原木供給産地の認証と公表を実施し、消費者が安心して使用できる「三重の木」を供給する制度をいう。
  3. この要領において、「認証事業者」とは、第5、第7及び第9で認証を受けた事業者とする。
    この要領において、「三重の木」認証材原木供給産地とは第11で認証を受けた原木の産地とする。
  4. この要領において、「県産材表記伝票」とは、県内の原木市場が森林関係法令上合法的に伐採された県産材であることの証として、伝票上に県産材の表記をしたものをいう。

(規格基準)

第3 「三重の木」の規格基準は別紙1による。

(認証要件)

第4 この制度における製材工場の認証要件は、別紙2による。

  1. この制度における建築業者の認証要件は、次の各号に掲げる条件を満たすものとする。
    • (1)建設業法を遵守する建築業者であること
    • (2)木造住宅の建築実績があること
    • (3)今後、「三重の木」を使った木造住宅建設を積極的に推進する意思があること
  2. この制度における建築事務所の認証要件は、次の各号に掲げる条件を満たすものとする。
    • (1)建築事務所であること
    • (2)木造住宅の建築実績があること
    • (3)今後、「三重の木」を使った木造住宅を積極的に設計していく意思があること

(製材工場の認証)

第5 この制度における製材工場として認証を受けようとするものは、「三重の木」製材工場認証申請書(別記様式第1号(pdf)(xls))を協議会に提出する。

  1. 協議会は、認証審査部会が申請の内容を確認し適正と認めた場合は、申請者に「三重の木」認証製材工場認定通知(別記様式第2号)を交付し、認証製材工場名簿(別記様式第3号)に記載する。
  2. 認証期間は1年間とし、毎年更新する。
  3. 認証にかかる経費は負担金として、年額1万円を徴収するものとする。

(認証製材工場の責務)

第6 認証された製材工場(以下「認証製材工場」という。)は、原木市場で県産材として分別し、県産材表記伝票を添付された木材について、県産材表記伝票の添付のない木材と混ざらぬように取扱わなければならない。

  1. 認証製材工場は、原木市場を通さない木材を使用し「三重の木」を製材する場合、「伐採及び伐採後の造林の届出書受理通知書」(「伐採及び伐採後の造林の届出制の運用について」[昭和49年10月31日付け49林野計第479号林野庁長官通知])など合法性を証明する書類により、合法性と県産材であることが証明できなければならない。
  2. 認証製材工場は、「三重の木」の信頼性を将来にわたって維持確保していくため、第3で定める「三重の木」の規格基準を遵守するとともに、出荷した「三重の木」に疑義が生じた場合は、自らの責任において対処しなければならない。
  3. 認証製材工場は、「三重の木」を出荷する際には、「三重の木」に第13で定めるラベルを貼付するとともに、認証番号、合法木材認定工場番号及び、製品管理番号を表記した出荷伝票等(別記様式第3-1号:納品書を活用した例)で、「三重の木」の出荷部材を明確にしなければならない。
  4. 認証製材工場は、「三重の木」の取扱内容が確認できるよう、県産材及び「三重の木」「あかね材」取扱記録簿(別記様式第4号(pdf)(doc))などの関係諸類を整備し、5年間保管しなければならない。
  5. 認証製材工場は、「三重の木」取扱実績報告書(別記様式第5号(pdf)(doc))を、半期ごとに協議会に提出しなければならない。
  6. 認証製材工場は、認証検査部会が行う第15に基づく確認検査に協力するとともに、当該確認検査を拒んではならない。

(建築業者、建築事務所の認証)

第7 この制度における建築業者または建築事務所として認証を受けようとするものは、「三重の木」建築業者(建築事務所)認証申請書(別記様式第6号(pdf)(xls))を協議会に提出する。

  1. 協議会は、認証審査部会が申請の内容を確認し適正と認められた場合は、申請者に「三重の木」認証建築業者(建築事務所)認定通知(別記様式第7号)を交付し、認証建築業者(建築事務所)名簿(別記様式第8号)に記載する。
  2. 認証期間は1年間とし、毎年更新する。
  3. 認証にかかる経費は負担金として、年額5千円を徴収するものとする。

(認証建築業者、建築事務所の責務)

第8 認証された建築業者(建築事務所)(以下「認証建築業者(建築事務所)という。」)は、「三重の木」を使用した住宅建築に積極的に取り組むこととする。

  1. 認証建築業者(建築事務所)は、年1回実施する「三重の木」の使用に関するアンケートに協力する。

(地域ネットワークの認証及び責務)

第9 地域の製材工場、建築業者、建築事務所等で構成する地域ネットワークの認証要件は第4に準じることとし、「三重の木」地域ネットワーク認証申請書(別記様式第9号(pdf)(xls))を協議会に提出する。

  1. 地域ネットワークの認証は、第5、第7に準じることとする。
  2. 認証された地域ネットワークの責務は第6、第8に準じることとする。

(「三重の木」認証材原木供給産地の認証要件)

第10「三重の木」認証材原木供給産地の認証要件は、次の各号に掲げるいずれかの条件を満たすものとする。

  • (1)消費者側の伐採要望に対応可能であること。
  • (2)森林経営計画対象森林にあっては、計画に基づいた伐採であること。
  • (3)森林の見学者の受入れができ、案内・説明が可能であること。
  • (4)山づくりのコンセプトが明確であること。
  • (5)森林施業が適切に行われているとともに、生産体制が整備されていること。
  • (6)認証産地として消費者に産地のPRを行い「三重の木」の利用拡大を図っていく意欲があること。
  1. 「三重の木」認証材原木供給産地の認証対象は、次の各号に掲げるいずれかの条件を満たすものとする。
    • (1)林業研究グループによる活動が行われている森林。
    • (2)熱意ある林家により持続可能な森林経営が行われている森林。
    • (3)FSC・SGEC等の森林認証を取得した森林。
    • (4)市町有林。
    • (5)その他認証対象としてふさわしいと認められる森林

(「三重の木」認証材原木供給産地の認証)

第11 この制度における「三重の木」認証材原木供給産地として認証を受けようとする森林所有者は、「三重の木」認証材原木供給産地認証申請書(別記様式第11号(pdf)(xls))を協議会に提出する。

  1. 協議会は、認証審査部会が申請の内容を確認し適正と認められた場合は、申請者に「三重の木」認証材原木供給産地認定通知(別記様式第12号(xls))を交付し、「三重の木」認証材原木供給産地名簿(別記様式第13号(xls))に記載する。
  2. 認証期間は1年間とし、毎年更新する。

(「三重の木」認証材原木供給産地の森林所有者の責務)

第12 認証された「三重の木」認証材原木供給産地の森林所有者は、「三重の木」の品質の良さが理解され、その利用が促進されるよう、適正な森林施業の推進に努めるとともに、消費者に積極的に産地のPRを行わなければならない。

(「三重の木」認証マーク)

第13 認証マークの図柄及び様式は、別紙3(pdf)による。

  1. 認証マークは、ラベルにより表示することとする。
  2. 認証マークの製品への貼付は、発注者の意向を尊重し、製品単位、梱包単位のいずれかとする。
  3. 認証マークは、製品情報を記載したラベルと合わせて表示することができる。

(「三重の木」使用証明書)

第14 「三重の木」使用証明申請書(別記様式第14号(pdf)(doc))の提出があった場合、協議会は調査のうえ、「三重の木」使用証明書(別記様式第15号(pdf))を発行する。

(確認検査)

第15 認証検査部会は、「三重の木」が適正に製造され管理されているかを確認するために現地検査を行い、その結果を協議会へ報告(pdf)(doc)する。

  1. 現地検査の方法等については、別紙4による。

(認証事業者等の取消し)

第16 協議会は認証事業者等が次に掲げる行為をした場合に、当該事業者等の認証を取消すことができる。

  • (1)第6、第8、第9及び第12で定める責務に反する行為
  • (2)制度の信頼を著しく損なう恐れのある不正、不適当な行為
  1. 認証事業者等が前項各号に定める行為をしたことが明らかとなった場合、または当該行為の疑いがある場合、協議会は当該事業者等に対して調査をすることができる。
  2. 認証の取消し処分を受けた事業者等は、処分を受けた日より1年間は、第5、第7、第9及び第11で定める認証申請を行うことはできない。

附則

  1. この要領は、平成17年5月20日から適用する。
  2. この要領は、平成19年4月1日から適用する。
  3. この要領は、平成21年4月1日から適用する。
  4. この要領は、平成22年1月14日から適用する。
  5. この要領は、平成23年3月15日から適用する。
  6. この要領は、平成23年4月8日から適用する。
  7. この要領は、平成24年3月19日から適用する。
  8. この要領は、平成29年4月1日から適用する。