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協議会とは

「三重の木」認証事業者になるには?

認証事業者の申請と認定

製材工場
(1)認証の申請

申請書等の提出(様式第1号 (pdf)(xls)、第1-1号(pdf)(doc))

※添付書類 別表(その1(pdf)(xls))別表(その2 (pdf)(xls))

(2)申請内容の審査 書類審査
(3)認証の認定 認定通知(様式第2号)(pdf)
(4)認証後の検査 年1回以上検査を行う

(注)認証製材工場の有効期間は1年間です。
有効期間満了後も認証登録を行う場合は更新手続きをお願いします。

建築業者・建築事務所
(1)認証の申請 申請書等の提出(様式第6号 (pdf)(xls)、第6-1号 (pdf)(doc))
(2)申請内容の審査 書類審査
(3)認証の認定 認定通知(様式第7号)(pdf)

(注)認証建築業者・建築事務所の有効期間は1年間です。
有効期間満了後も認証登録を行う場合は更新手続きをお願いします。

地域ネットワーク
(1)認証の申請

申請書等の提出(様式第9号 (pdf)(xls)、第9-1号 (pdf)(doc))

※添付書類

[製材業者]別表(その1)別表(その2)(pdf)

[建築事務所・建築業者]別表(その3)(pdf)(xls)

その他協議会が指示する書類

(2)申請内容の審査 書類審査
(3)認証の認定 認定通知(様式第10号)(PDF)

(注)認証地域ネットワークの有効期間は1年間です。
有効期間満了後も認証登録を行う場合は、更新手続きをお願いします。

「三重の木」認証材原木供給産地
(1)認証の申請

申請書等の提出(様式第11号(PDF)第11-1号(pdf)第11-1号(doc))

※添付書類 別表(pdf)別表(xls)

(2)申請内容の審査 書類審査
(3)認証の認定 認定通知(様式第12号)

(注1)「三重の木」認証材原木供給産地の認証の有効期間は、1年間です。
認証登録の取消しの申し出がない場合は、自動更新します。